特定商取引法

特定商取引法

クーリング・オフに関する事項

① 申込書記載日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
② 入講申込・契約者は、当講が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当講が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当講が交付した法第48条第1項の書面を入講申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入講申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
③ ①に記す契約の解除は、入講申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④ ①及び②に記す契約の解除があった場合、当講が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入講申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤ ④に記す契約の解除は、入講申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑥ ①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入講申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。